ADIF JAPANスマートファンド合同会社へようこそ!
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GK-TKスキームについて
GK-TKスキームとは、合同会社(GK)と匿名組合(TK)を組み合わせた事業運営の枠組みであり、柔軟な経営体制と効率的な資金調達の両立を可能にする仕組みです。主に不動産投資、コンテンツ事業、地域資源を活用したプロジェクトなどで活用されており、出資者と事業者の役割を明確に分離しつつ、収益の分配と責任範囲を合理的に設計することができます。
■ GK(合同会社)
事業の実施主体として、法人格を有する合同会社が、業務の執行を担います。
■ TK(匿名組合)
出資者は、匿名組合契約を通じて合同会社(GK)に資金を提供し、事業の成果に応じて収益の分配を受けることができます。
この仕組みにより、出資者は経営に関与することなく、匿名性と出資額を限度とした責任を保ちながら、事業の成果に応じた収益分配を受けることができます。
適格機関投資家等特例業務について
適格機関投資家等特例業務とは、金融商品取引法第63条に基づき、一定の要件を満たす投資家(主に適格機関投資家)を対象として行われる、集団投資スキーム持分の販売・勧誘業務を指します。これは、投資家から自社ファンドへの資金を集める「自己私募(金融商品取引法第2条第8項第7号)」と、集めた資金を事業や投資等により運用する「自己運用(同第15号)」の二つから構成されます。
本制度は、一般投資家への広範な勧誘を行わず、専門性の高い投資家に限定して投資機会を提供することにより、一定の規制を緩和することを目的としています。
本制度は、一般投資家への広範な勧誘を行わず、専門性の高い投資家に限定して投資機会を提供することにより、一定の規制を緩和することを目的としています。
また、ブロックチェーン技術との関連においては、一定の譲渡制限を実現するための技術的措置を講じることにより、集団投資スキーム型のいわゆるセキュリティ・トークンに係る自己私募業務を行うことも可能となっており、近年、こうした取組が注目を集めています。
■ 登録制ではなく届出制
一般の第二種金融商品取引業とは異なり、金融庁への届出により業務を開始することが可能です。ただし、届出後も継続的な報告義務が課されます。
■ 勧誘対象の制限
適格機関投資家(例:金融機関、年金基金等)を主たる勧誘対象とし、その他の投資家の数は49名以下に制限されます。
■ 集団投資スキームの要件
投資家から出資を募り、その資金を運用して収益を分配するスキームであることが求められます。これには、匿名組合契約や任意組合契約などが該当します。
■ 情報開示義務
本業務には、投資家保護の観点から、継続的な情報開示義務が課されています。具体的には、匿名組合契約等に基づくスキームにおいて、契約締結前に投資家に対し、運用方針、リスク、手数料、分配方法等の重要事項を明示することが求められます。なお、適格機関投資家であっても、合理的な説明責任を果たす必要があります。
会社概要 |
| 商 号 | ADIF JAPANスマートファンド合同会社 英文表記:ADIF JAPAN SMART FUND LLC. |
| 設立年月日 | 2025年(令和7年)8月19日 |
| 代表者 | 代表社員 一般社団法人 ADIF JAPAN支援機構 職務執行者 馬場真里恵 |
| グループ会社 | 一般社団法人 ADIF JAPAN支援機構 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行 横浜駅前支店 |
| 事業内容 | 匿名組合契約に基づく投資事業の受託・運営 不動産、株式、債券その他の資産の取得、保有、運用および売却 投資対象事業に関する調査、分析、評価およびリスク管理業務 契約管理および関係者との調整業務 匿名組合出資者への利益分配および関連する会計・税務処理 |
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